(主な業務)
社会保険労務士という国家資格で開業している人は、全国に3万人くらいいるそうです。
モノや人が多い様子を、俗に「5万といる」と言いますが、5万でなくても、3万だって充分すぎるほど多いですよね。しかし、この3万人が同じ仕事をしているかというと、そうでもありません。
当事務所は、開業・創業時のお手伝いを主に行っている、社会保険労務士事務所です。
(助成金)
個人であれ法人であれ、開業・創業の際は、資金繰りのことが最も気にかかるのではないかと思われます。そこで「助成金」の活用をお勧めしているのですが、そもそも「助成金」とは何でしょうか。
助成金とは、主に厚生労働省が出している支援金のことをいいます。受給要件を満たせば、個人であれ法人であれ、どんな方でも受給することができる上、返済する必要がありません。経済産業省が出している補助金と違い、受給要件を満たせば、どんな方でも受給できる点が魅力です。
当事務所は、開業・創業時に利用できる助成金をご提案し、また、受給要件を満たすよう継続的にご指導し、受給申請手続まで行っています。
(労務管理)
労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所へ届け出る文書の作成・提出代行は、安心してお任せください。
また、一般的な社会保険労務士事務所では別料金を設定している「労働保険料の計算・申告書の作成」「社会保険料の算定・届出」も、当事務所では、顧問契約に含んでおりますので、別途費用をいただくことはありません。
(就業規則・賃金規定の作成)
開業・創業時は、労働環境を整える絶好の機会です。開業・創業時にこそ、就業規則や賃金規定を整えましょう。
就業規則なんてものは、しばらく作らなくても良い-と思われている方がいらっしゃるかも知れませんが、これは労働基準法89条(常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。)を誤解したものかも知れません。
従業員に対する懲戒は、周知された就業規則に基づく必要があります。監督署への届出は、常時10人以上を雇用するまで、確かに義務ではありませんが、就業規則が無い場合、懲戒自体の妥当性が争われることになりかねません。
就業規則は、労使の信頼関係を築く礎です。就業規則の整備は、助成金の受給要件の一つでもあります。一般的な社会保険労務士事務所では、就業規則の作成報酬で20万円ほどいただいているようですが、当事務所は顧問契約に含んでおりますので、別途ご請求することはございません。
(給与計算)
給与計算事務は、事業主にとってさほど負担のかかるものではありませんが、一方で、労務トラブルの大部分が、これに起因している実態があります。特に時給計算でスタッフを使う場合や、有給管理について、注意が必要です。
当事務所では、給与計算も顧問契約に含んでおります。
開業・創業は、並々ならぬ覚悟で行われるものだと思います。私もサラリーマンを辞めて、社会保険労務士という個人事業を始めた一人ですから、よくわかります。失敗できない仕事だからこそ、開業・創業時から、当事務所をご利用になるメリットがあるのです。
それは、「無知による損をしないこと」「アクシデント(突発的な事故)を取り除くこと」です。
何十種類もある助成金、上手に活用すれば、1ヶ月分の純益に匹敵するかも知れません。
また、開業・創業期にこそ、アクシデントを避ける知恵が必要なのです。どんなリスク(経営上の危機)に対しても、先手を打つことができれば、多くの事業はつぶれません。突然に生じる債務こそが、若い経営者を苦しめます。
当事務所は、職員一同、開業・創業する方たちの心強いパートナーとなるよう、日々全力を尽くします。皆様からのご相談を、心よりお待ちしております。 |